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新聞等で、もうご存じの方も多いかと思いますが、
9月1日から、「酒類の販売」が完全に自由化されました。

ただ、自由化と言っても、
何らの手続も必要が無く、誰もが勝手に「酒類」を売れるかといったら、
そうではありません。

「酒類の販売」をするときには、きちんと「一般酒類小売業免許」が必要です。

では、何が自由になったのか?

実は、いままでは地域によって、既存の小売業者を守るため、
「緊急調整地域」といった地域が指定され、
その地域では「新規免許」の付与が抑制されていました。

しかし、9月1日からは、
申請をして、要件を満たせば、どこでも、
「一般酒類小売業免許」を取得できることになりました。

大手コンビニでは、全店で酒類を取り扱えるように、
準備を整えているようです。

いままで、あきらめていた方も、
「一般酒類小売業免許」を取得してみてはいかがでしょうか?

ご不明な点は、是非、雫行政書士法務事務所へお問い合わせください。(宣伝)

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