探偵業の届出

以前、このブログでも書きましたが、 2007年6月1日より、探偵業を行うには、都道府県公安委員会に「届出」をする必要があります。 この度、警察庁より届出書類が公表されました。 ★探偵業の届出に必要な書類★ ・届出書 ・添付書類 [個人] ・履歴書 ・住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し) ・誓約書 ・成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 ・身分証明書 [法人] ・定款 ・登記事項証明書 ・役員の →履歴書 →住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し) →誓約書 →成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 →身分証明書 なお、「探偵業の業務の適正化に関する法律」は、「ここ」をご覧ください。 ============= ご不明な点やご質問がありましたら、お気軽に、雫行政書士法務事務所へお問い合わせください。 業務のご依頼も、お待ちしています。 http://www.shizukujimusyo.com

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