古物営業法の解説

古物商, 古物営業法の解説

古物営業法[第8条の2] 閲覧等

最終更新日2013年11月7日 (閲覧等)第八条の二 公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。 【第

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古物営業法[第7条] 変更の届出

最終更新日2013年11月7日 (変更の届出)第七条 古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更(同項第二号の所在地の変更にあつては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があつたときは、公安

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古物営業法[第4条] 許可の基準

最終更新日2013年11月6日 (許可の基準) 第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者

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古物営業法[第3条] 許可

最終更新日2013年11月6日 (許可) 第三条 前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委

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古物営業法[第2条] 定義

最終更新日2013年11月6日 (定義) 第二条  この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機

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古物営業法[第1条] 目的

最終更新日2013年11月6日 (目的) 第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資す

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