飲食店、喫茶店の開業(食品営業許可)
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◇この項目について◇
【1】飲食店や喫茶店を始めようとするときには…

【2】必要な要件は?

【3】許可を得るまでの流れは?

【4】必要な書類は?

【5】手数料は?

【6】深夜に酒類を提供する場合は?

【7】その他の注意点は?
食品営業の手続代行致します。

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◇主な業務内容◇行政書士◇
下記の業務内容は「例示」に過ぎませんので、どんなことでも構いませんので、まずは「ご連絡」をください。
可能な限り対応をさせていただきます。
*市民法務相談[各種相談]
*内容証明郵便、契約書作成等
  *内容証明郵便
  *クーリングオフ
  *インターネットに関すること
*遺言、相続
  *遺産分割協議 *尊厳死宣言書
*成年後見制度

*契約書についての相談

*会社設立、その他の法人設立
  *株式会社 *NPO法人
*営業に必要な手続(許可、登録、認定、届出等)
  *飲食店、喫茶店 *ペットショップ *古物商
  *運送業 *宅地建物取引業、建設、土木
  *廃棄物処理、開発許可、農地法 *警備業
  *探偵業 *保育所(園)
*貿易
*著作権 *プライバシーマーク

*パスポート
*外国人関係(在留、登録等)

*資料集
◇食品営業許可◇
【1】飲食店や喫茶店を始めようとするときには…
 飲食店や喫茶店を始めようとするときには、食品衛生法の「食品営業許可」が必要です。
 この「食品営業許可」を受けるには、営業開始前に店の所在地を管轄する保健所へ「食品営業許可申請」を行います。


【2】必要な要件は?
 「食品営業許可」を受けるには、

  (1)食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上置くこと
  (2)都道府県ごとに定められた基準に合致した施設で営業をすること

を満たす必要があります。

 (1)の「食品衛生責任者」は、栄養士、調理師等の資格を持っていればなれますが、これらの資格がなくても、「食品衛生責任者養成講習」を受講すれば、資格を取得できます。
 この、 「食品衛生責任者養成講習」は、都道府県知事等の指定を受けた「食品衛生協会」等が、年数回〜月数回実施しています。
 なお、受講資格に制限はありません。

 (2)の施設の基準は、「共通基準」と「特定基準」とがあります。
「共通基準」としては、

  ・清潔な場所に位置すること。
  ・水を使用する場所の床は、タイル、コンクリート等の耐水性材料を使用し、排水がよく、かつ、清掃しやすい構造であること。
  ・天井は、清掃しやすい構造であること。
  ・取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備え、衛生的に使用できるものとすること。

などがあります。
 細かく定められていますが、ポイントは「清潔」で「衛生」な施設を確保することにあります。


【3】許可を得るまでの流れは?
 おおよそ、次のような流れになります。
 必ず、工事に着工する前に、計画段階の図面等を持って保健所へ相談に行きましょう。
 
  (1)保健所への事前相談
  (2)申請書の作成
  (3)申請書の提出
  (4)施設検査の打ち合わせ
  (5)施設完成の確認検査
  (6)営業許可書の交付( (5)の検査で施設が基準に適合していれば、1週間前後で交付されます。)
  (7)営業開始


【4】必要な書類は?
 申請にあたっては、次の書類が必要です。
 ・営業許可申請書
 ・営業設備の大要、営業設備の配置図
 ・食品衛生責任者を証明するもの
 ・水質検査成績書(施設の貯水槽の大きさが10トン以下の場合)
 ・登記事項証明書(法人の場合)


【5】手数料は?
 飲食店の営業許可は16,000円、喫茶店の営業許可は9,600円です。(地域により異なる場合がありますので、事前にご確認ください。)
 なお、当事務所へご依頼をいただく場合には、別途「報酬」が必要となります。


【6】深夜に酒類を提供する場合は?
 居酒屋等で、客に酒類を深夜(午前0時から日の出時まで)に提供する場合は、 「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始の届出」が必要です。ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものは除かれています。

 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始の届出にあたっては、次の書類が必要です。
  ・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  ・営業の方法を記載した書面
  ・営業所の平面図
  ・住民票又は外国人登録証明書の写し
  ・定款及び登記簿の謄本(法人の場合)

 なお、第一種地域(都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域)では、営業ができませんので、注意が必要です。


【7】その他の注意点は?
・消防署への届出が必要なときがあります。
 従業員も含めて、店舗の収容人員が30人以上の場合等には、消防法の規定により、「防火管理者」の資格を持っている人が必要です。
・警察署の許可が必要なときがあります。
 キャバレー、料理店等の接待飲食等の営業は、風営法上の許可が必要となります。
以上が大枠になりますが、これだけでは、なかなかわかりにくい点もあるかと思いますので、
ご不明な点やご質問がありましたら、お気軽に「ご相談」ください。
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