「クーリングオフ」
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◇この項目について◇
【1】「クーリングオフ」とは?

【2】「クーリングオフ」の適用がある契約と「クーリングオフ」のできる期間

【3】期間内であっても、「クーリングオフ」ができない場合

【4】自分で「クーリングオフ」をするときは

【5】注意点

【6】最後に

【資料】

「クーリングオフ」書面の例

資料
「クーリングオフ」書面の作成代行致します。
詳細は、「こちら」をご覧ください。
◇主な業務内容◇行政書士◇
下記の業務内容は「例示」に過ぎませんので、どんなことでも構いませんので、まずは「ご連絡」をください。
可能な限り対応をさせていただきます。
*市民法務相談[各種相談]
*内容証明郵便、契約書作成等
  *内容証明郵便
  *クーリングオフ
  *インターネットに関すること
*遺言、相続
  *遺産分割協議 *尊厳死宣言書
*成年後見制度

*契約書についての相談

*会社設立、その他の法人設立
  *株式会社 *NPO法人
*営業に必要な手続(許可、登録、認定、届出等)
  *飲食店、喫茶店 *ペットショップ *古物商
  *運送業 *宅地建物取引業、建設、土木
  *廃棄物処理、開発許可、農地法 *警備業
  *探偵業 *保育所(園)
*貿易
*著作権 *プライバシーマーク

*パスポート
*外国人関係(在留、登録等)

*資料集
◇クーリングオフ◇
【1】「クーリングオフ」とは?
 「クーリングオフ」とは、特定の売買契約を、無条件で契約を解約できるしくみのことです。これにより、消費者がつい申し込んだり、契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができます。つまり、支払った代金は返金され、商品は引き取ってもらえることになります。
 一般的に、一度結んだ契約を取り消すことは出来ません。しかし、訪問販売、キャッチセールスなどで詐欺、脅迫まがいの手段によって、契約を結んでしまい、取り消しも出来ないとなると、消費者にとって大変酷な結果となってしまいます。そこで、 特定商取引法や割賦販売法などの法律で、このような不意打ち的な取引から消費者を守るため、「クーリングオフ」の制度が設けられました。しかし、すべての契約に「クーリングオフ」の適用があるわけではありませんので注意が必要です。

【2】「クーリングオフ」の適用がある契約と「クーリングオフ」のできる期間
 「クーリングオフ」の適用がある契約と「クーリングオフ」のできる期間は、次の表のとおりです。
 なお、「クーリングオフ」をするときは、必ず書面で通知書を送りますが、下記の「クーリングオフ」の期間内に発信すればよいことになっています。つまり、到着は期限後になっても、「クーリングオフ」は成立するのです。
 また、「契約書の交付日」とは、「クーリングオフ」ができることが記載されている契約書が交付された日を意味します。ですから、契約をしたとしても、「クーリングオフ」ができることが記載されている契約書(書面)の交付を受けていなければ、いつまででも「クーリングオフ」ができるのです。

取引内容 適用対象 期間 根拠
訪問販売 店舗外での
指定商品・権利・役務(サービス)の取引
(3,000円未満の現金取引を除く)
契約書の交付日を含め8日間 特定商取引に関する法律
(特定商取引法)
電話勧誘販売 電話勧誘による
指定商品・権利・役務(サービス)の取引
(3,000円未満の現金取引を除く)
契約書の交付日を含め8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
連鎖販売による
すべての商品・権利・役務(サービス)
契約書の交付日を含め20日間
特定継続的役務提供
(エステ、学習塾等)
法定の役務(サービス)及びその関連商品 契約書の交付日を含め8日間
業務提供誘引販売
(内職商法、
モニター商法)
仕事の提供をうける代わりに支払う
物品等の対価や登録料等
契約書の交付日を含め20日間
割賦販売
(クレジット契約、
ローン契約)
店舗外での指定商品・権利・役務(サービス)の
クレジット・ローン契約
クーリング・オフの告知日を含め8日間 割賦販売法
預託等取引
(現物まがい商法)
特定商品・施設利用権の預託取引 契約書の交付日を含め14日間 特定商品等の預託等取引契約に関する法律
海外先物取引 事務所以外での
取引で、指定市場・商品の売買注文
基本契約締結日の
翌日を含め14日間
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律
宅地建物取引 宅地建物取引業者が
売主である宅地建物の売買で店舗外の取引
クーリングオフの告知日を含め8日間 宅地建物取引業法
ゴルフ会員契約 50万円以上のゴルフ会員権 契約書の交付日を含め8日間 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
投資顧問契約 投資顧問業者(登録業者)との契約 契約書の交付日を含め10日間
(精算義務あり)
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律
生命保険契約 営業所等以外での生命保険・損害保険契約
(保険期間が1年以下の契約は除く)
契約書面が交付された日と申込みをした日とのいずれか遅い日を含め8日間 保険業法

【3】期間内であっても、「クーリングオフ」ができない場合
 「クーリングオフ」のできる期間内であっても、「クーリングオフ」ができない場合があります。例えば、次のような場合が該当します。
  (1)訪問販売による契約
「クーリングオフ」書面の例
            契約解除通知

 平成○○年○○月○○日に、貴社のセールスマ
ン○○氏に勧められて締結しました(商品名)
(価格○○円)の購入契約を解除します。
 つきましては、当該契約に際して支払いました
金○○円也は、直ちに○○銀行○○支店普通預金
口座○○号に振り込んでください。
 なお商品は、早急に引き取ってください。

       平成○○年○○月○○日
        東京都△△区△△町△△丁目△△号
         (氏名) △△△△ 印

    東京都○○区○○町○○丁目○○号
    ○○株式会社
    代表取締役○○○○殿
   ・乗用自動車の契約
   ・現金一括払いで金額が3,000円未満のものの契約
   ・消耗品(化粧品など)を使用したとき
    ※契約書で「クーリングオフ」ができないことを明記しているときに限られます
  (2)訪問販売・電話勧誘販売による契約
   ・契約者の営業のために(営業として)結んだ契約
   ・契約する意思があって、自分から家に来るように頼んだ場合
  (3)自分の意思で店舗に出向いて契約した場合
   ※マルチ商法、特定継続的役務提供、内職・モニター商法を除く

【4】自分で「クーリングオフ」をするときは
 (1)書面で通知します。
 (2)はがきに書いて両面のコピーをとってから、
  証拠を残すため郵便局にて配達記録か簡易書留扱いで出します。
  また、「内容証明郵便」を利用することも証拠が残り安心です。
 (3)クレジット契約をした場合は、クレジット会社宛にも通知してください。 

【5】注意点
 インターネットを利用した売買は、通信販売の一種とされていますが、法律上、通信販売には「クーリングオフ」の制度がありません。
 (もっとも、通信販売会社の多くは、返品制度を設けていることが多いですが…)
 では、なぜ通信販売には「クーリングオフ」の制度がないのでしょうか?
 それは、「訪問販売」等とは異なり、商品を購入する際に「カタログ」等をじっくり見て購入するかどうかを考える時間が十分あり、いわゆる「不意打ち性」がないからです。
 ただし、通信販売についても「特定商取引法」や「消費者契約法」の適用がありますので、ケースによっては他の規定を根拠に契約の無効等を主張できる可能性はあります。
 また、「クーリングオフ」をなしうるのは個人のみです。法人同士の商取引には、「クーリングオフ」の制度は適用されませんのでご注意ください。

【6】最後に
 「クーリングオフ」の制度は以上のようなものですが、意外と簡単そうに見えて複雑な制度でもあります。「クーリングオフ」ができない場合等の例外事例には常に注意が必要です。
 また、「クーリングオフ」ができる期間の制限も「契約書の交付日を含め8日間」といった具合に、意外と短いのも事実です。
 期限が切れてしまう前に、是非当事務所をご利用ください。

 最後に、事業者の方は「クーリングオフ」の制度をきちんと理解し、ご自身が取り扱っている販売形態・物品が「クーリングオフ」ができるものなのかどうかを常に把握しておけば、顧客との無用な争いを避けることができるでしょう。

資料
美容医療サービスの中途解約にかかわるトラブルについて(国民生活センター)

[割賦販売法]
絵画のクレジット契約・出品展示契約にかかわるトラブルについて(国民生活センター)



以上が大枠になりますが、これだけでは、なかなかわかりにくい点もあるかと思いますので、
ご不明な点やご質問がありましたら、お気軽に「ご相談」ください。
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