雫海事事務所
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◇海事代理士とは◇
海事代理士は、他人の委託により、「国土交通省」「法務局」「都道府県、市町村」に対し、「船舶法」「船舶安全法」「船員法」「船員職業安定法」「船舶職員及び小型船舶操縦者法」「海上運送法」「港湾運送事業法」「内航海運業法」「港則法」「海上交通安全法」「造船法」「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類の作成をする専門家です。
海事代理士には秘密を守る義務があり、違反した者には6ヶ月以下の懲役又は5,000円以下の罰金が科されます。
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