◇この項目について◇ |
|
船舶のトン数の測度に関する法律
船舶のトン数の測度及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項が定められています。
内航海運業法 総トン数100トン以上又は長さ30メートル以上の船舶による内航運送業又は内航船舶貸渡業を営もうとする者は、国土交通大臣の許可を、総トン数100トン未満の船舶で、長さ30メートル未満のものによる内航運送業又は内航船舶貸渡業を営む者は、国土交通大臣に届け出なければなりません。
小型船舶の登録等に関する法律
小型船舶は、小型船舶登録原簿に登録を受けたものでなければ、航行できません。
倉庫業法
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
貨物運送取扱事業法
貨物利用運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運送事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与することが目的とされています。
専業業務及び付随業務に係る各種相談 |
|
|
◇主な申請手続◇ |
|
船舶のトン数の測度に関する法律
国際トン数証書の交付、国際トン数確認書の交付、書換え、再交付申請
内航海運業法
内航運送業、内航船舶貸渡業の許可申請、届出
小型船舶の登録等に関する法律
(1)小型船舶の登録申請
(2)登録事項証明書等交付申請
倉庫業法
倉庫業の登録申請
貨物運送取扱事業法
(1)第一種貨物利用運送事業の登録申請
(2)第二種貨物利用運送事業の許可申請
専業業務及び付随業務に係る各種相談 |
|
|
|
|
|