小型船舶免許(操縦免許証)
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◇この項目について◇
* 小型船舶免許(操縦免許証)
 総トン数20トン未満の船舶(プレジャーボート、釣り船、水上オートバイ等)の操縦をするには、小型船舶操縦士国家試験に合格し、小型船舶操縦免許(操縦免許証)を取得しなければなりません。
 この試験は、国土交通大臣が指定した小型船舶操縦士試験機関が実施しています。
 また、国土交通大臣の指定する「小型船舶教習所」において、小型船舶操縦士の教習課程を修了することでも、小型船舶操縦免許(操縦免許証)の取得ができます。

 なお、操縦免許証の有効期間は「5年間」で、有効期間満了日の1年前から、更新手続きをすることが可能です。

◇主な申請手続◇
* 操縦免許申請
 操縦免許証を取得するときの申請です。

[必要書類]
 ・操縦免許申請書(次の写真を貼り付けたもの)
 ・写真(縦45o×横35o(パスポート用サイズ)で、
      申請日前6ヶ月以内に撮影した、顔正面・無帽・無背景のもの)
 ・操縦試験合格証明書
 ・住民票の写し(本籍の記載があり、申請日前1年以内に発行されたもの)
  ※平成15年6月以降に交付された操縦免許証を受有する方は、提出不要。
 ・納付書(1,400円分の収入印紙を貼り付けたもの)
  ※電子申請で行う場合は、1,300円
 ・操縦免許証又は海技免状
  ※受有されている方のみ
 ・小型旅客安全講習修了証明書
  ※特定操縦免許を併せて申請するときのみ


* 操縦免許証更新申請書
 操縦免許証の有効期間(5年間)を更新する申請で、有効期間が満了する日以前1年以内に、地方運輸局、または、運輸支局に申請します。
 なお、更新期間の全期間を通じて本邦外に滞在するとき(本邦外長期滞在者)や別に海技免状を持ち、そのひとつが更新期間に入っているとき(複数免状受有者)は、更新期間前であっても特例として更新の申請をすることができます。

[必要書類]
 ・操縦免許証(旧海技免状)
  ※紛失等の場合は滅失てん末書等
 ・操縦免許証更新申請書(次の写真を貼り付けたもの)
 ・写真(縦45o×横35o(パスポート用サイズ)で、
      申請日前6ヶ月以内に撮影した、顔正面・無帽・無背景のもの)
 ・住民票の写し(本籍の記載があり、申請日前1年以内に発行されたもの)
  ※平成15年6月以降で初めての申請時のみ
 ・小型船舶操縦士身体検査証明書
  (申請日前3ヶ月以内に医師又は更新講習機関が作成したもの)
 ・更新講習修了証明書(所定の乗船履歴を有する方は船員手帳等の証明書)
 ・納付書(1,350円分の収入印紙を貼り付けたもの)
  ※電子申請で行う場合は、1,250円


* 操縦免許証再交付申請(操縦免許証が失効等してしまったとき)
 操縦免許証の有効期間(5年間)内に更新をしなかった場合には、操縦免許証は無効となってしまいます。
 この場合は、国土交通大臣が指定した操縦免許証講習機関で、操縦免許証失効再交付講習を受けた上で、地方運輸局、または、運輸支局に申請を行います。

[必要書類]
 ・操縦免許証(旧海技免状)
  ※紛失等の場合は滅失てん末書等
 ・操縦免許証再交付申請書(次の写真を貼り付けたもの)
 ・写真(縦45o×横35o(パスポート用サイズ)で、
      申請日前6ヶ月以内に撮影した、顔正面・無帽・無背景のもの)
 ・住民票の写し(本籍の記載があり、申請日前1年以内に発行されたもの)
  ※平成15年6月以降で初めての申請時のみ
 ・小型船舶操縦士身体検査証明書
  (申請日前3ヶ月以内に医師又は更新講習機関が作成したもの)
 ・失効再交付講習修了証明書
 ・納付書(1,250円分の収入印紙を貼り付けたもの)
  ※電子申請で行う場合は、1,150円


* 操縦免許証再交付申請(操縦免許証を紛失してしまったとき)
 操縦免許証の有効期間(5年間)内に、操縦免許証を滅失、または、き損したときは、地方運輸局、または、運輸支局に申請を行います。
 なお、有効期間の更新とともに、登録事項の訂正や滅失等再交付申請をする場合には、更新に係る申請手数料のみで手続きが可能です。

[必要書類]
 ・操縦免許証再交付申請書(次の写真を貼り付けたもの)
 ・写真(縦45o×横35o(パスポート用サイズ)で、
      申請日前6ヶ月以内に撮影した、顔正面・無帽・無背景のもの)
 ・滅失等の事実を証明するに足りる書面(滅失てん末書、警察署への遺失物届出書等)
 ・本人であることが確認できる書類(運転免許証、船員手帳、パスポート等)
 ・住民票の写し(本籍の記載があり、申請日前1年以内に発行されたもの)
  ※平成15年6月以降で初めての申請時のみ
 ・納付書(1,250円分の収入印紙を貼り付けたもの)
  ※電子申請で行う場合は、1,150円


* 操縦免許証訂正申請
 本籍の都道府県名、住所、氏名等の操縦免許証の記載事項に変更を生じたとき、または、操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、地方運輸局、または、運輸支局に申請し、操縦免許証、および、登録事項の訂正を受けなければなりません。
 なお、有効期間の更新とともに、登録事項の訂正や滅失等再交付申請をする場合には、更新に係る申請手数料のみで手続きが可能です。

[必要書類]
 ・操縦免許証(旧海技免状)
  ※紛失等の場合は滅失てん末書等
 ・登録事項(操縦免許証)訂正申請書(次の写真を貼り付けたもの)
 ・写真(縦45o×横35o(パスポート用サイズ)で、
      申請日前6ヶ月以内に撮影した、顔正面・無帽・無背景のもの)
 ・納付書(1,250円分の収入印紙を貼り付けたもの)
  ※電子申請で行う場合は、1,150円
 ・必要に応じて次のもの

 《住所の訂正(変更)の場合》
  ・住民票の写し又は戸籍抄本など
   ※平成15年以降で初めての手続きを行う場合は本籍の記載があり、
     申請日前1年以内に発行されたもの

 《氏名・本籍の都道府県名の訂正(変更)の場合》
  ・住民票の写し又は戸籍抄本など
   ※平成15年以降で初めての手続きを行う場合は本籍の記載があり、
     申請日前1年以内に発行されたもの
◇主な業務内容◇海事代理士◇
*船員法
*海技免状
*小型船舶免許(操縦免許証)
*海上運送事業
*船舶登記、船舶登録
*船舶検査
*港湾運送事業
*その他海事関係法令申請
*付随業務

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