◇この項目について◇ |
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海上運送事業
「海上運送事業」とは、大きく「船舶運航事業」、「船舶貸渡業」、「海運仲立業」、「海運代理店業」に分けられ、これらを行う際には一定の申請が必要となります。
「船舶運航事業」…海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業以外のものをいい、定期航路事業と不定期航路事業とがあります。
「船舶貸渡業」…船舶の貸渡又は運航の委託をする事業。
「海運仲立業」…海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業。
「海運代理店業」…船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業。 |
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◇主な申請手続◇ |
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一般旅客定期航路事業許可申請
一定の航路に旅客船を就航させて一定の日程表に従って人の運送を行う場合の申請
特定旅客定期航路事業許可申請
特定の範囲の人の運送を行う場合の申請
旅客不定期航路事業許可申請
一定の航路に旅客船を就航させて人の運送(遊覧事業、海上タクシー事業等)を行う場合の申請
不定期航路事業届出
上記以外の事業で、旅客船以外の船舶を就航させて人の運送を行う場合の申請 |
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