◇この項目について◇ |
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港湾運送事業
特定港湾以外の港湾において、下記の(1)〜(4)の事業を行おうとするときは、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、(5)〜(7)の事業を行おうとするときは、港湾運送事業の種類ごとに国土交通大臣の免許が必要です。
(1)一般港湾運送事業
(2)港湾荷役事業
(3)はしけ運送事業
(4)いかだ運送事業
(5)検数事業
(6)鑑定事業
(7)検量事業
※特定港=千葉港、京浜港(東京港、川崎港、横浜港)、清水港、名古屋港、
四日市港、大阪港、神戸港、関門港(下関港、北九州港)、博多港 |
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◇主な申請手続◇ |
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一般港湾運送事業 事業を行う場合の免許・許可申請
港湾荷役事業 事業を行う場合の免許・許可申請
はしけ運送事業 事業を行う場合の免許・許可申請
いかだ運送事業
事業を行う場合の免許・許可申請
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