古物市場主、古物競りあっせん業、古物競りあっせん業者の認定 |
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◇古物市場主、古物競りあっせん業、古物競りあっせん業者の認定◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【1】「古物」を取り扱うには… 「古物」を取り扱うことを規制する法律として「古物営業法」という法律があります。 この法律により「古物」を取り扱うには、原則として「古物営業の許可」を都道府県公安委員会から得る必要があります。 では、なぜ「古物」を取り扱うことに規制があるのでしょうか? それは、古物の中には、盗品等が含まれる可能性が高いので、あらかじめ、それらの売買の防止や、速やかな発見等をする体制を整えておく必要性があるからです。 なお、許可を要する場合に許可を得ずに「古物」を取り扱うと「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になると規定されています。 【2】「古物」とは… 一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、これらの物品に幾分の手入れをしたものを「古物」といいます。なお、鑑賞的美術品、商品券、乗車券、航空券、映画館や美術館等の入場券、郵便切手、収入印紙、テレフォンカード等も含まれます。 そして、「古物」は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。 (1)美術品類、(2)衣類、(3)時計・宝飾、(4)自動車、(5)自動二輪車及び原動機付自転車、(6)自転車類、(7)写真機類、(8)事務機器類、(9)機械工具類、(10)道具類、(11)皮革・ゴム製品類、(12)書籍、(13)金券類 【3】「古物」を取り扱う態様(許可・届出の種類) 「古物」を取り扱う態様(許可・届出の種類)としては、次の3つがあります。 (1)古物商…古物の売買、交換をする営業(古物営業) (2)古物市場主…古物市場(古物商間での古物の売買、交換のための市場)を経営する営業 (3)古物競りあっせん業…古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業(いわゆる「インターネット・オークション」) なお、インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といいます。 【4】「古物」を取り扱うための手続 「古物」を取り扱う態様には、【3】で見たように「3パターン」あります、それぞれの営業を行うには次のような手続が必要となります。 なお、「古物競りあっせん業者」には、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる制度があります。詳細は、【6】をご覧ください。
【5】「古物商」と「ホームページ」 古物商が古物営業に関して、ホームページを利用して電子メール、郵便等により取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段(非対面の方法)により古物の取引をしようとする場合には、公安委員会への届出が必要です。 また、古物商がホームページを利用した競り売りを行おうとする場合には、あらかじめ(3日前までに)、「ホームページのURL」「競り売りをしようとする期間」「古物の買受けの申込みを受ける通信手段」を届け出る必要があります。 【6】古物競りあっせん業者の認定 古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会規則で定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる、認定を受けた場合はその旨をインターネット・オークションの画面に表示することができます。
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