古物市場主、古物競りあっせん業、古物競りあっせん業者の認定
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◇この項目について◇
【1】「古物」を取り扱うには…

【2】「古物」とは…

【3】「古物」を取り扱う態様

【4】「古物」を取り扱うための手続

【5】「古物商」と「ホームページ」

【6】古物競りあっせん業者の認定

◆報酬について◆
古物商」については「こちら」をご覧ください。
◇主な業務内容◇行政書士◇
下記の業務内容は「例示」に過ぎませんので、どんなことでも構いませんので、まずは「ご連絡」をください。
可能な限り対応をさせていただきます。
*市民法務相談[各種相談]
*内容証明郵便、契約書作成等
  *内容証明郵便
  *クーリングオフ
  *インターネットに関すること
*遺言、相続
  *遺産分割協議 *尊厳死宣言書
*成年後見制度

*会社設立、その他の法人設立
  *株式会社 *NPO法人
*営業に必要な手続(許可、登録、認定、届出等)
  *飲食店、喫茶店 *ペットショップ *古物商
  *運送業 *宅地建物取引業、建設、土木
  *廃棄物処理、開発許可、農地法 *警備業
  *探偵業 *保育所(園)
*貿易
*著作権

*外国人関係(在留、登録等)

*資料集
◇古物市場主、古物競りあっせん業、古物競りあっせん業者の認定◇
【1】「古物」を取り扱うには…
 「古物」を取り扱うことを規制する法律として「古物営業法」という法律があります。
 この法律により「古物」を取り扱うには、原則として「古物営業の許可」を都道府県公安委員会から得る必要があります。
 では、なぜ「古物」を取り扱うことに規制があるのでしょうか?
 それは、古物の中には、盗品等が含まれる可能性が高いので、あらかじめ、それらの売買の防止や、速やかな発見等をする体制を整えておく必要性があるからです。
 なお、許可を要する場合に許可を得ずに「古物」を取り扱うと「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になると規定されています。


【2】「古物」とは…
 一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、これらの物品に幾分の手入れをしたものを「古物」といいます。なお、鑑賞的美術品、商品券、乗車券、航空券、映画館や美術館等の入場券、郵便切手、収入印紙、テレフォンカード等も含まれます。
 そして、「古物」は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
 (1)美術品類、(2)衣類、(3)時計・宝飾、(4)自動車、(5)自動二輪車及び原動機付自転車、(6)自転車類、(7)写真機類、(8)事務機器類、(9)機械工具類、(10)道具類、(11)皮革・ゴム製品類、(12)書籍、(13)金券類


【3】「古物」を取り扱う態様(許可・届出の種類)
「古物」を取り扱う態様(許可・届出の種類)としては、次の3つがあります。
 (1)古物商…古物の売買、交換をする営業(古物営業)
 (2)古物市場主…古物市場(古物商間での古物の売買、交換のための市場)を経営する営業
 (3)古物競りあっせん業…古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業(いわゆる「インターネット・オークション」)
                 なお、インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といいます。


【4】「古物」を取り扱うための手続
 「古物」を取り扱う態様には、【3】で見たように「3パターン」あります、それぞれの営業を行うには次のような手続が必要となります。
 なお、「古物競りあっせん業者」には、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる制度があります。詳細は、【6】をご覧ください。

古物商 古物市場主 古物競りあっせん業
「許可」か「届出」か 許可 届出
いつまでに あらかじめ 営業開始の日から2週間以内
申請・届出先 営業所等の所在地を管轄する警察署(防犯係)
必要書類(法人) ・許可申請書
・登記事項証明書
・定款の写し

[役員全員+管理者全員]の
・住民票
・身分証明書(※1)
・登記事項証明書(※2)
・誓約書
・略歴書(最近5年間)
・許可申請書
・登記事項証明書
・定款の写し
・規約

[役員全員+管理者全員]の
・住民票
・身分証明書(※1)
・登記事項証明書(※2)
・誓約書
・略歴書(最近5年間)
・届出書
・登記事項証明書
・定款の写し
・疎明資料(※3)
必要書類(個人) ・許可申請書

[申請者本人+管理者全員]の
・住民票
・身分証明書(※1)
・登記事項証明書(※2)
・誓約書
・略歴書(最近5年間)
・許可申請書
・規約

[申請者本人+管理者全員]の
・住民票
・身分証明書(※1)
・登記事項証明書(※2)
・誓約書
・略歴書(最近5年間)
・届出書
・住民票の写し
・疎明資料(※3)
手数料 19,000円 17,000円 「届出」なので、
手数料等は不要です。
許可までの期間 おおむね、40日
許可を
受けられないもの
(1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
(2)禁錮以上の刑、特定の犯罪により罰金刑に処せられ、5年を経過しない者
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業の許可を取り消され、5年を経過しない者(一定の期日内に当該法人の役員であった者、返納した場合の規制有り)
(5)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(例外有り)
(6)営業所又は古物市場ごとに管理者を選任できない者
(7)法人で、その役員のうちに(1)から(4)までのいずれかに該当する者があるもの
※1 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。
※2 東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」として「登記されていないこと」を証明したもの。
※3 インターネットオークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料。


【5】「古物商」と「ホームページ」
 古物商が古物営業に関して、ホームページを利用して電子メール、郵便等により取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段(非対面の方法)により古物の取引をしようとする場合には、公安委員会への届出が必要です。
 また、古物商がホームページを利用した競り売りを行おうとする場合には、あらかじめ(3日前までに)、「ホームページのURL」「競り売りをしようとする期間」「古物の買受けの申込みを受ける通信手段」を届け出る必要があります。


【6】古物競りあっせん業者の認定
 古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会規則で定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる、認定を受けた場合はその旨をインターネット・オークションの画面に表示することができます。

古物競りあっせん業者の認定
申請先 営業所等の所在地を管轄する警察署(防犯係)
必要書類(法人) ・認定申請書
・業務の実施の方法が基準に適合することを説明した書類(※1)

[役員全員]の
・住民票
・誓約書
・略歴書(最近5年間)
必要書類(個人) ・認定申請書
・業務の実施の方法が基準に適合することを説明した書類
・誓約書
・略歴書(最近5年間)
手数料 17,000円
認定を
受けられないもの
(1)営業を開始した日から2週間を経過しない者
(2)禁錮以上の刑、特定の犯罪により罰金刑に処せられ、5年を経過しない者
(3)一定の処分を受けてから、5年を経過しない者(一定の期日内に当該法人の役員であった者の規制有り)
(4)許可の取消しに係る聴聞の期日等が公示された日から当該取消しをする日若しくは当該取消しをしないことを決定する日までの間等の期間内許可証の返納をした者等で、5年を経過しないもの
(5)認定を取り消され、2年を経過しない者(一定の期日内に当該法人の役員であった者の規制有り)
(6)法人で、その業務を行う役員のうちに(2)から(4)のいずれかに該当する者があるもの
※1
盗品等の売買の
防止等に資する方法
の基準
(1)古物の売却をしようとする者からのあっせんの申込みを受けようとするときに、当該者が本人の名義の預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を行うことを当該預貯金口座が開設されている金融機関等が承諾していることを確かめること、当該者から申出を受けたカード番号及び有効期限に係る本人の名義のクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受けることができ、かつ、当該クレジットカードを発行した者があらかじめ当該者について登録している情報と当該者から申出を受けた情報に齟齬がないことを確かめることその他これらに準ずる措置であって人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。
(2)古物の売却をしようとする者から申出を受けた電子メールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を確かめること。
(3)古物の売却をしようとする者に対して、製造番号その他の当該古物を特定するに足りる事項を古物競りあっせん業者に電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供させるため送信することを勧奨すること。
(4)盗品等である古物に関する事項が電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供されている旨を古物競りあっせん業者に通報するための専用の連絡先に関する事項を、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供すること。
(5)(4)の通報をした者の連絡先が明らかな場合にあっては、当該通報を受けてとった措置(措置をとらないこととした場合はその旨)を当該通報をした者に通知すること。
(6)営業時間外において警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(警察本部長等)から連絡があった場合において、当該連絡のあったことを15時間以内に了知するための措置を講じていること。
(7)盗品等である古物のあっせんの申込みを禁止すること。
(8)次に掲げる事項をあっせんの相手方が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供すること。
 ・盗品等を買い受けた場合には、被害者又は遺失主による盗品又は遺失物の回復の請求が行われることがあること。
 ・盗品等については、刑事訴訟法の規定により押収を受けることがあること。
(9)古物競りあっせん業(日本国内に在る者をあっせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者(外国古物競りあっせん業者)にあっては、日本国内に住所又は居所を有する者のうちから警察本部長等との連絡の担当者(連絡担当者)一人を選任すること。
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