◇この項目について◇ |
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遺言とは…
・被相続人が、自分の死んだあとの相続財産に関する権利関係の帰属について、言い残すことをいいます。
遺言書は、
【普通方式遺言】
(1)自筆証書遺言、(2)秘密証書遺言、(3)公正証書遺言の普通方式遺言
【特別方式遺言】
(1)一般危急時遺言、(2)遭難船舶危急時遺言、(3)伝染病隔離者遺言、(4)在船者遺言
があります。
相続とは…
・ある人が死亡した場合、その死亡した人が生前にもっていた財産上の権利・義務が配偶者・子に包括的に承継されることをいいます。
誰が相続人になるのか?…
・相続人の資格を有する者は、
(1)配偶者、(2)子、(3)被相続人の父母等の直系尊属、(4)兄弟姉妹
です。
そのうち、(1)被相続人の配偶者については、常に相続人となります。
その他の相続資格者の順番は、
@子、A直系尊属、B兄弟姉妹
となります。
すなわち、被相続人に配偶者と子がいれば相続人は配偶者と子、子がいなければ配偶者と直系尊属、直系尊属がいなければ配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
遺産分割協議
相続財産は、相続人が数人いる場合には、相続が開始されてから「遺産分割」がされるまでは、共同相続人みんなの持ち物(共有財産)となっています。各相続人はその「遺産分割」を、原則としていつでも請求することができます。この遺産分割協議が成立してはじめて、各相続人の個別財産となります。
→さらに、「遺産分割協議」について知りたいときは「こちら」をご覧ください。
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◇主な手続◇ |
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遺産分割を協議で行うには、「遺産分割協議書の作成」が必要となります。
また、「遺言書」の作成を公正証書で行うには、原則として、公証役場へ行く必要があります。 |
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