探偵業を開業するには |
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◇探偵業◇ | ||
【1】探偵業の規制について 2007年6月1日以降に探偵業をするには、探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)により、都道府県公安委員会に「届出」をする必要があります。 【2】探偵業とは 探偵業とは、「探偵業務を行う営業」をいいます。 では、「探偵業務」とは、どんな業務なのでしょうか。 探偵業法では、「探偵業務」を次のように定義しています。 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。 【3】探偵業を行えない者 探偵業を行うには届出が必要ですが、次の者は、届出をしても探偵業を行えません。 (1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの (2)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 (3)最近五年間に営業の停止等の規定による処分に違反した者 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者 (5)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)〜(4)のいずれかに該当するもの (6)法人でその役員のうちに(1)〜(4)までのいずれかに該当する者があるもの 【4】探偵業の届出に必要な書類 探偵業の届出には、つぎの書類が必要になります。 ・届出書 ・添付書類 [個人] ・履歴書 ・住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し) ・誓約書 ・成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 ・身分証明書 [法人] ・定款 ・登記事項証明書 ・役員の →履歴書 →住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し) →誓約書 →成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 →身分証明書 【5】探偵業者が守らなければならない主な事項 探偵業者には、守らなければならない事項が多数あります。 例えば、次のようなものがあります。 ・名義貸しの禁止 ・個人の権利利益の侵害禁止 ・書面の交付を受ける義務 ・重要事項の説明等の義務 ・調査結果が犯罪行為等に用いられることを知ったときの業務中止 ・秘密の保持 ・名簿の備付け 【6】手数料 3,600円 なお、当事務所へご依頼をいただく場合には、別途「報酬」が必要となります。 |
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以上が大枠になりますが、これだけでは、なかなかわかりにくい点もあるかと思いますので、 ご不明な点やご質問がありましたら、お気軽に「ご相談」ください。 |
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