成年後見制度 |
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◇成年後見制度◇ | ||
【1】成年後見制度とは… 例えば、認知症などにより、判断能力の不十分な方が、財産についての重要な行為(例えば、不動産の売却)をしたり、契約(例えば、介護サービスについての契約)を結んだりする必要があっても、自分自身でそれらの行為をすることが難しいことがあります。 さらに、判断能力が不十分なことにつけ込まれ、不利な契約を締結させられてしまうおそれがあります。 そこで、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 【2】「法定後見制度」と「任意後見制度」 成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。 簡単にいうと、「法定後見制度」は「法律(民法)」に定められている制度で、「任意後見制度」は、「任意(必要に応じて)」に利用できる制度です。 【3】法定後見制度とは… 「法定後見制度」は、判断能力の程度等により「後見」「保佐」「補助」の3つが用意されています。 後見……判断能力が欠けているのが「通常の状態」の方 保佐……判断能力が「著しく」不十分な方 補助……断能力が不十分な方 この法定後見制度では、本人を保護するために、家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人」「保佐人」「補助人」が、本人に代理して契約などの法律行為をしたり、本人が法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を取り消したりすることができます。 では、成年後見人等には、どのような人々が、選ばれるのでしょうか。 まずは、本人の親族が選ばれることになりますが、親族以外でも、法律や福祉の専門家、福祉関係の公益法人、などが選ばれることもあります。なお、成年後見人等を複数選ぶことも可能ですし、成年後見人等を監督する成年後見監督人が選ばれることもあります。 選任された成年後見人等は、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら、本人の財産管理や契約などの法律行為に関することについて、本人を保護し、支援することになります。 法定後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に「後見開始の審判」等を申し立てることになります。 申立をすると、 審理→法定後見の審判・成年後見人等の専任→成年後見の開始 という流れになり、おおよそ、3〜4ヶ月で成年後見が開始されます。 なお、申立てに必要な書類は、次のようなものです。 ・申立書類(申立書、申立事情説明書、本人の財産目録及びその資料等) ・本人についての書類(戸籍謄本、住民票、診断書等) ・成年後見人等候補者についての書類(戸籍謄本、住民票、身分証明書等) ・申立人についての書類(戸籍謄本、住民票) また、費用は、おおよそ11万円で内訳は次のようになっています。 申立手数料………800円(収入印紙) 登記手数料………4,000円(登記印紙) 連絡用切手代……4,300円(郵便切手)…要確認 鑑定料……………100,000円(現金)……要確認 【4】任意後見制度とは… 「法定後見制度」は、「いま」判断能力が不十分な人を「いま(将来に向かって)」保護、支援する制度ですが、「任意後見制度」は、「いま」判断能力があるうちに、もし、「将来」判断能力が不十分になってしまった場合に備えておく制度です。 「任意後見制度」を利用するには、あらかじめ代理人(任意後見人)を選び、「自分の生活のこと」、「療養看護に関すること」、「財産管理に関すること」などについての代理権を与える契約(任意後見契約)を「公正証書」で結んでおく必要があります。 任意後見契約を結ぶことにより、もし、判断能力が低下したときには、任意後見人が、その任意後見契約で決めたことについて、家庭裁判所が選任する監督者(任意後見監督人)のもと、本人の意思にしたがって、保護、支援してもらうことになります。 任意後見制度を利用するには、まず、上述の「任意後見契約」をする必要があります。 任意後見制度の流れはおおよそ次のようになります。 任意後見契約→(公証人の嘱託により登記)→(時の経過)→本人の判断能力の低下 →任意後見監督人の選任→契約に従って任意後見人が事務処理を行う 任意後見契約の公正証書を作るために、必要な書類は、次のようなものです。 ・本人についての書類(印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票) ・任意後見人となる人についての書類(印鑑登録証明書、住民票) その他、土地や建物の登記簿謄本等が必要な場合があります。 また、費用は、おおよそ2万円で内訳は次のようになっています。 公正証書作成の基本手数料………11,000円 登記嘱託手数料………1,400円 登記所に納付する印紙代………4,000円 正本等の証書代、切手代……数千円…要確認 【5】よくある質問 Q:任意後見人になれない人は? A:次の人は、任意後見人はなれません。それ以外の人々は、誰でも任意後見人になることができます。 ・未成年者 ・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 ・破産者 ・行方の知れない者 ・本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族 ・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者 Q:任意後見人に対する報酬は必要? A:有償でも無償でもかまいません。 報酬を支払う場合は、金額や支払い方法を契約で決めておきます。 Q:任意後見契約で定めた事柄(財産管理や療養監護等)を行うときの費用は、どうやって支払うの? A:本人の財産から支払われます。 Q:任意後見契約を途中で解除することはできるの? A:家庭裁判所が、 ・任意後見監督人を選任する前ならば… →いつでも、どちらからでも、解除できます。 ・任意後見監督人が選任された後だと… →正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を受けて解除できます。 |
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以上が大枠になりますが、これだけでは、なかなかわかりにくい点もあるかと思いますので、 ご不明な点やご質問がありましたら、お気軽に「ご相談」ください。 |
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◇代理権目録◇ | ||
A 財産の管理・保存・処分等に関する事項 A1□ 甲に帰属する別紙「財産目録」記載の財産及び本契約締結後に甲に帰属する財産(預貯金〔B1・B2〕を除く。)並びにその果実の管理・保存 A2□ 上記の財産(増加財産を含む。)及びその果実の処分・変更 □売却 □賃貸借契約の締結・変更・解除 □担保権の設定契約の締結・変更・解除 □その他(別紙「財産の管理・保存処分等目録」記載のとおり) B 金融機関との取引に関する事項 B1□ 甲に帰属する別紙「預貯金等目録」記載の預貯金に関する取引(預貯金の管理、振込依頼・払戻し、口座の変更・解約等。以下同じ。) B2□ 預貯金口座の開設及び当該預貯金に関する取引 B3□ 貸金庫取引 B4□ 保護預り取引 B5□ 金融機関とのその他の取引 □当座勘定取引 □融資取引 □保証取引 □担保提供取引 □証券取引(国債、公共債、金融債、社債、投資信託等) □為替取引 □信託取引(予定(予想)配当率を付した金銭信託(貸付信託)を含む。 □その他(別紙「金融機関との取引目録」記載のとおり) B6□ 金融機関とのすべての取引 C 定期的な収入の受領及び費用の支払に関する事項 C1□ 定期的な収入の受領及びこれに関する諸手続 □家賃・地代 □年金・障害手当金その他の社会保障給付 □その他(別紙「定期的な収入の受領等目録」記載のとおり) C2□ 定期的な支出を要する費用の支払及びこれに関する諸手続 □家賃・地代 □公共料金 □保険料 □ローンの返済金 □その他(別紙「定期的な支出を要する費用の支払等目録」記載のとおり) D 生活に必要な送金及び物品の購入等に関する事項 D1□ 生活費の送金 D2□ 日用品の購入その他日常生活に関する取引 D3□ 日用品以外の生活に必要な機器・物品の購入 E 相続に関する事項 E1□ 遺産分割又は相続の承認・放棄 E2□ 贈与若しくは遺贈の拒絶又は負担付の贈与若しくは遺贈の受諾 E3□ 寄与分を定める申立て E4□ 遺留分減殺の請求 F 保険に関する事項 F1□ 保険契約の締結・変更・解除 F2□ 保険金の受領 G 証書等の保管及び各種の手続に関する事項 G1□ 次に掲げるものその他これらに準ずるものの保管及び事務処理に必要な範囲内の使用 □登記済権利証 □実印・銀行印・印鑑登録カード □その他(別紙「証書等の保管等目録」記載のとおり) G2□ 株券等の保護預り取引に関する事項 G3□ 登記の申請 G4□ 供託の申請 G5□ 住民票、戸籍謄抄本、登記事項証明書その他の行政機関の発行する証明書の請求 G6□ 税金の申告・納付 H 介護契約その他の福祉サービス利用契約等に関する事項 H1□ 介護契約(介護保険制度における介護サービスの利用契約、 ヘルパー・家事援助者等の派遣契約等を含む。)の締結・変更・解除及び費用の支払 H2□ 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申立て H3□ 介護契約以外の福祉サービスの利用契約の締結・変更・解除及び費用の支払 H4□ 福祉関係施設への入所に関する契約(有料老人ホームの入居契約等を含む。)の締結・変更・解除及び費用の支払 H5□ 福祉関係の措置(施設入所措置等を含む。)の申請及び決定に関する異議申立て I 住居に関する事項 I1□ 居住用不動産の購入 I2□ 居住用不動産の処分 I3□ 借地契約の締結・変更・解除 I4□ 借家契約の締結・変更・解除 I5□ 住居等の新築・増改築・修繕に関する請負契約の締結・変更・解除 J 医療に関する事項 J1□ 医療契約の締結・変更・解除及び費用の支払 J2□ 病院への入院に関する契約の締結・変更・解除及び費用の支払 K□ A〜J以外のその他の事項(別紙「その他の委任事項目録」記載のとおり) L 以上の各事項に関して生ずる紛争の処理に関する事項 L1□ 裁判外の和解(示談) L2□ 仲裁契約 L3□ 行政機関等に対する不服申立て及びその手続の追行 L4・1□ 任意後見受任者が弁護士である場合における次の事項 L4・1・1□ 訴訟行為(訴訟の提起・追行・応訴・保全処分又は調停の申立て等) L4・1・2□ 民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項 (反訴の提起、訴えの取下げ・裁判上の和解・請求の放棄・認諾、控訴・上告、復代理人の選任等) L4・2□ 任意後見受任者が弁護士に対して訴訟行為及び民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項について授権をすること L5□ 紛争の処理に関するその他の事項(別紙「紛争の処理等目録」記載のとおり) M 復代理人・事務代行者に関する事項 M1□ 復代理人の選任 M2□ 事務代行者の指定 N 以上の各事務に関連する事項 N1□ 以上の各事務の処理に必要な費用の支払 N2□ 以上の各事務に関連する一切の事項 |
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