古物商を開業するには |
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◇古物商◇ | ||||||||||||||||||||||||||
【1】「古物」を取り扱うには… 「古物」を取り扱うことを規制する法律として「古物営業法」という法律があります。 この法律により「古物」を取り扱う(古物商を営業する)には、原則として「古物営業の許可」(古物商の許可)を都道府県公安委員会から得る必要があります。 では、なぜ「古物」を取り扱うことに規制があるのでしょうか? それは、古物の中には、盗品等が含まれる可能性が高いので、あらかじめ、それらの売買の防止や、速やかな発見等をする体制を整えておく必要性があるからです。 なお、古物商の許可を要する場合に古物商の許可を得ずに「古物」を取り扱うと「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になると規定されています。 【2】「古物」とは… 一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、これらの物品に幾分の手入れをしたものを「古物」といいます。なお、鑑賞的美術品、商品券、乗車券、航空券、映画館や美術館等の入場券、郵便切手、収入印紙、テレフォンカード等も含まれます。 そして、「古物」は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。 (1)美術品類、(2)衣類、(3)時計・宝飾、(4)自動車、(5)自動二輪車及び原動機付自転車、(6)自転車類、(7)写真機類、(8)事務機器類、(9)機械工具類、(10)道具類、(11)皮革・ゴム製品類、(12)書籍、(13)金券類 【3】「古物」を取り扱う態様(許可・届出の種類) 「古物」を取り扱う態様(許可・届出の種類)としては、次の3つがあります。 (1)古物商…古物の売買、交換をする営業(古物営業) (2)古物市場主…古物市場(古物商間での古物の売買、交換のための市場)を経営する営業 (3)古物競りあっせん業…古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業(いわゆる「インターネット・オークション」) なお、インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といいます。 ※古物商以外の詳細につきましては「こちら」のページをご覧ください。 【4】「古物」を取り扱うための手続 「古物」を取り扱う態様には、【3】で見たように「3パターン」あります。 そのうち「古物商」の営業を行うには次のような手続が必要となります。
【5】「古物商」と「ホームページ」 古物商が古物営業に関して、ホームページを利用して電子メール、郵便等により取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段(非対面の方法)により古物の取引をしようとする場合には、公安委員会への届出が必要です。 また、古物商がホームページを利用した競り売りを行おうとする場合には、あらかじめ(3日前までに)、「ホームページのURL」「競り売りをしようとする期間」「古物の買受けの申込みを受ける通信手段」を届け出る必要があります。 【6】良くある質問 古物商の許可について良くお問い合わせのあるものについてまとめました。 なお、ご不明な点がありましたら、どんなことでも構いませんので、「こちら」からお問い合わせください。 Q.中古車を取り扱いたいので、古物商の許可を取得したいのですが、駐車場は必要ですか。 A.原則として必要です。 Q.公団住宅ですが、古物商の許可を取得することは可能ですか。 A.公団の管理規約等にもよりますが、営業所を設置することの承諾を得ることは難しいでしょう。 Q.以前、交通違反をして切符を切られました。古物商の許可を受けられるか心配なのですが…。 A.古物商の許可が受けられない犯罪等は限定されています。詳しくは「こちら」をご覧ください。 Q.古物商の許可には有効期間がありますか。 A.古物商の許可には、有効期間はありません。ただし、引き続き6ヶ月以上営業をしない場合には、許可証を返さなければなりません。 Q.古物商の許可を取得した後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合には、何らかの手続が必要ですか。 A.変更内容についての、届出が必要となります。 Q.自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等で売却するときにも、古物商の許可は必要ですか。 A.古物商の許可は不要です。 Q.古物商の許可を取得したいのですが、必要な資格等はありますか。 A.古物商の許可を取得する際に、必要な資格等はありませんが、「住居の定まらない者」等の場合は、古物商の許可が受けられません。詳しくは「こちら」をご覧ください。 Q.古物商の「管理者」には、申請者本人や取締役が兼務することは可能ですか? A.可能です。 Q.法人で古物商の許可を取得したいと思っています。定款の目的としては、どのようなものが必要ですか? A.「古物の売買」などの記載が必要となります。「古物の売買」などの記載が無くても申請は可能ですが、その後、定款の目的の変更(追加)が必要となります。 当事務所でも議事録作成のお手伝(15,750円〜)をしています。詳細は「こちら」からお問い合わせください。 Q.古物商について規制している法律は、何という法律ですか? A.古物商は、「古物営業法」で規制されています。 |
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◇「古物商」の許可に必要な書類の作成報酬について◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【1】業務のご依頼について ・業務のご依頼は、「こちら」からお願い致します。 ・電話では、「03−3364−4611」まで、ご連絡ください。 ・ご依頼の前に、「ご利用規約」をご確認ください。 【2】報酬と必要経費について 報酬額は、下表のとおりです。 (1)報酬額に「含まれる」ものは次のものです。 ・申請書類の作成 ・必要書類(住民票、身分証明書、登記事項証明書)の取り寄せ ※法人申請の場合は、「30,000円」に次の費用を加算させていただきます。 ・法人登記簿謄本取得費用………1,500円 ・役員の住民票等の取得追加費用………3,000円×役員数 役員には「取締役」のほか「監査役」も含まれます。 報酬額がご不明なときは、お問い合わせください。 ・申請に関するご相談 (2)報酬額に「含まれない」ものは次のものです。 ・警察署へ支払う「申請手数料」(19,000円) ・申請書の提出 ※ご自身で警察署へ提出して頂きます。 ※当事務所に提出の代行を希望されるときは、別途、「10,000円+税+交通費(高田馬場駅からの実費」が必要です。 ・許可証の受け取り ・台帳、看板等の代金(数千円)、受け取り
【3】お申し込み後の流れについて おおよそ、次のような流れとなります。
【4】お問い合わせ ご不明な点がありましたら、どんなことでも構いませんので、「こちら」からお問い合わせいただくか、電話(03−3372−5453)でお問い合わせください。 |
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ご依頼は、「こちら」からお願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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