警備業を開業するには |
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◇警備業◇ | ||
【1】「警備業法」とは… 警備業法は、「警備業について必要な規制を定め、もって警備業務の実施の適正を図ることを目的」とされています。「警備業をやっています!」とか、「警備業者です!」と名乗るためには、一定の要件が必要なのです。 【2】「警備業務」とは… 「警備業法」では、「警備業務」とは次のいずれかに該当する業務で、他人の需要に応じて行うものだとされています。 (1)事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(警備業務対象施設)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 (2)人・車両の雑踏する場所、これらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 (3)運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 (4)人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 【3】警備業を営むには 警備業を営む場合は、「警備業を営んではならない者」に該当しないことについて、公安委員会の「認定」を受けなければならないことになっています。 【4】認定証について 認定証の有効期間5年です。また、認定証は主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならないこととなっています。 【5】警備業務を行うにあたって要求されること (1)警備員の制限 18歳未満の者や、「警備業を営んではならない者」は、警備員となれません。 (2)警備業務実施の基本原則 警備業務実施の基本原則として、次のことを守らなければなりません。 「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、警備業法により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、 他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。」 (3)服装、護身用具 制服、護身用具についても一定の要件があります。また、公安委員会に届出なければなりません。 (4)特定の種別の警備業務の実施 警備業者は、警備業務のうち、【2】(1)〜(3)に該当するもののうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、 事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがある種別のものを行うときは、 その種別ごとに、公安委員会が行う検定の合格証明書の交付を受けている警備員に、警備業務を実施させなければなりません。 (5)書面の交付 (a)契約前の説明時の書面の交付 警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、契約を締結するまでに、 契約の概要について記載した書面を交付しなければなりません。 (b)契約締結時の書面の交付 警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく一定の事項について、 契約の内容を明らかにする書面を依頼者に交付しなければなりません。 (6)苦情の解決 警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。 【6】教育について (1)警備業者等の責務 警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければりません。 (2)警備員指導教育責任者 警備業者は、営業所ごと及び取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、 その計画に基づき 警備員を指導するとともに、び警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員指導教育責任者を、選任しなければなりません。 また、一定の期間ごとに、警備員指導教育責任者に選任した者に、 公安委員会が行う警備員の指導及び教育に関する講習を受けさせなければなりません。 【7】平成17年11月21日施行法について 平成17年11月21日より改正「警備業法」が施行されます。 改正された主な内容は、つぎのものです(警察庁のサイトより転載)。 (1) 警備員の知識及び能力の向上 ア 警備業者の専門的な指導教育体制の整備 (ア) 警備業務の区分に応じた警備員指導教育責任者の選任 (イ) 警備業の認定申請書の記載事項の変更 (ウ) 警備業務の区分に応じた警備員指導教育責任者講習 (エ) 警備員指導教育責任者に対する定期的な講習 イ 警備員等の検定の普及による警備員の知識及び能力の向上 (ア) 検定に合格した警備員の配置 (イ) 新たな検定の実施 a 新たな検定の種別 b 検定の取得方法等 (a) 検定の取得方法 (b) 検定の実施方法 (ウ) 登録講習機関制度の導入 (2) 警備業務の依頼者の保護 ア 警備業者の依頼者に対する書面の交付 (ア) 契約前の説明時の書面の交付 (イ) 契約締結時の書面の交付 イ 警備業者の苦情の解決の努力義務 |
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以上が大枠になりますが、これだけでは、なかなかわかりにくい点もあるかと思いますので、 ご不明な点やご質問がありましたら、お気軽に「ご相談」ください。 |
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◇警備業を営んではならない者◇ | ||
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの (2) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 (3) 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者 (4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項 の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの (6) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 (7) 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの (8) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が(1)から(7)のいずれにも該当しない場合を除くものとする。 (9) 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに「警備員指導教育責任者」を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 (10) 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに(1)から(7)までのいずれかに該当する者があるもの (11) (4)に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者 |
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