NPO法人の設立 |
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◇動物取扱業◇ | ||
【1】NPO法人とは 内閣府国民生活局市民活動促進課の資料よれば、「社会の様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されています。 これらの団体の中には、法人格を持たない任意団体として活動しているところも多数あります。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。 特定非営利活動促進法は、これらの団体が簡易な手続きで法人格を取得する道を開くための法人格付与制度」と説明されています。 【2】NPO法人を設立するには NPO法人を設立するためには、「特定非営利活動促進法」の規定により、事務所が所在する都道府県の知事(2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は内閣総理大臣)の認証を受けなければなりません。 その後、登記することにより法人として成立することになります。 【3】NPO法人の設立に必要な要件 NPO法人となるには、次のような要件を満たすことが必要です。 ・次の【4】の特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること ・営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと) ・10人以上の社員(構成員のことです)を有するものであること ・社員(構成員のことです)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと ・役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること ・役員として、理事3人以上、監事1人以上をおくこと ・宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと ・特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと ・暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと 【4】NPO法人の活動内容(特定非営利活動) NPO法人の活動内容は、次のものに限定されています。 ・保健、医療又は福祉の増進を図る活動 ・社会教育の推進を図る活動 ・まちづくりの推進を図る活動 ・学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 ・環境の保全を図る活動 ・災害救援活動 ・地域安全活動 ・人権の擁護又は平和の推進を図る活動 ・国際協力の活動 ・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 ・子どもの健全育成を図る活動 ・情報化社会の発展を図る活動 ・科学技術の振興を図る活動 ・経済活動の活性化を図る活動 ・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 ・消費者の保護を図る活動 ・上記に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 【5】NPO法人の設立に必要な書類 NPO法人の設立に必要な書類は、次のものとなっています。 ・設立認証申請書 ・定款 ・役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) ・就任承諾及び誓約書の謄本 ・役員の住所又は居所を証する書面 ・社員のうち10人以上の者の名簿 ・確認書 ・設立趣旨書 ・設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 ・設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 ・設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 【6】手数料 認証に係る手数料等は必要ありません。 なお、当事務所へご依頼をいただく場合には、別途「報酬」が必要となります。 【7】営業を開始するまでの流れ おおよそ次のような流れになります。 1. 社員、役員の確定 2. 申請書の作成 3. 設立申請 4. 認証 5. 設立登記 6. 設立登記完了後に提出する書類の提出 ※ 3〜4までは、4ヶ月以内です。 【参考】定款例 「こちら」をご覧ください。 |
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以上が大枠になりますが、これだけでは、なかなかわかりにくい点もあるかと思いますので、 ご不明な点やご質問がありましたら、お気軽に「ご相談」ください。 |
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