◇この項目について◇ |
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在留手続とは…
・我が国に在留する外国人は、決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりませんし、現に有する在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には、所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。また、在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。外国人が我が国に在留する間において入管局で行う必要な各種の諸手続を「在留手続」といいます。(以上、入国管理局のサイトより転載。)
在留資格
・在留資格について
申請取次行政書士とは…
・日本に在留する外国人が、在留資格に関する各種申請をするときは、原則として本人が入国管理局に出頭しなければなりません。 しかし、当事務所は東京入国管理局長に届け出た「申請取次行政書士」が手続を行いますので、原則として本人の出頭が免除されます。
日本国籍の者が、海外で働いたり、移住するときは…
・外国人が日本で働く場合と同様、日本国籍の者が、外国で働いたりするときには、それぞれの国の条件を満たす必要があります。
・詳細は、在日大使館やアルビス ジャパンなどの専門組織に相談ください。
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◇主な申請手続◇ |
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【入国】
在留資格認定証明書
【在留資格】
資格外活動の許可
就労資格証明書の交付
在留資格の変更許可
在留期間の更新許可
永住許可
【外国人登録】
外国人の新規登録
【帰化】
帰化の許可 |
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